会​員​規定​

一般社団法人 日本獣医療薬学協議会 会員規程

第1章 総則

(総則)

第1条 この規程は、一般社団法人 日本獣医療薬学協議会 定款(以下「定款」という)に定められた事項のほか、本法人の会員(以下、「会員」という)に関し必要な事項を定め

る。

(会員の種別)

第2条 当法人の会員の種別は、定款第6条に定める通り、正会員、学生会員、賛助会員で構成する。

(資格要件)

第3条 会員資格要件は、次のとおりとする。

(1)正会員 当法人の目的に賛同し、所定の入会手続きを行い、年会費を納入した個人。

(2)学生会員 当法人の目的に賛同し、関連する領域において活動する学生個人。

(3)賛助会員 当法人の目的に賛同し、その事業を援助するために、所定の入会手続きを行い、賛助会員年会費を納入した企業又は団体。

(入会申込)

第4条 入会を希望する者は、当法人指定の入会申込書に必要事項を記入し、本事務局に申し込むものとする。入会申し込みは、この法人のウェブサイトよりオンラインによってこれを行うこともできる。

(入会金・会費)

第5条 当法人の会員は、以下の通り会費を納めなければならない。

(1)正会員 年会費 3,000円 入会金 なし

(2)学生会員 年会費1,000円 入会金 なし

(2)一般賛助会員 年会費(一口) 100,000円 入会金 なし

(2)特別賛助会員 年会費(一口) 300,000円 入会金 なし

2 当法人の会費は年会費制とし、原則として、当法人の請求に基づき前納一括納付するものとする。

3 事業年度の途中で入会した会員のその事業年度の会費は、年会費と同額とする。

(臨時会費)

第6条 本会の運営に必要があるときには、総会の議決を得て、臨時会費を徴収することができる。

(会費等の返還)

第7条 本会は、定款第9条ならび第10条に規定されている退会や除名などの会員資格の喪失に際し、既に納付された会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

(会員資格の取得)

第8条 入会手続きを経たものは、年会費の納入が確認された後、会員として登録される。入会日は登録日とする。

(有効期間)

第9条 本規程に基づく会員契約期間は、本規程第8条で定めた登録日から納めた年会費の決算期間の期末までとする。

(変更の届け出)

第10条 会員は、その名称、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。

2 会員が本規程第10条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を負わないものとする。

(退会)

第11条 退会を希望する者は、当法人指定の退会申込書に必要事項を記入し、当事務局に申し込むことで、退会することができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後の当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。

(会員資格の喪失)

第12条 会員は、次の場合には会員の資格を喪失する。

(1)退会の届け出をしたとき。

(2)年会費もしくは当法人が定める会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。

(3)その他、当法人の定める規程及び規則等に違反し、あるいは当法人の名誉及び信用を著しく傷つけ、又は目的に反する行為がなされたとき。

(サービスの利用)

第13条 会員は、本法人の提供する以下のサービスを利用することができる

  1. 正会員は、当法人の提供する次のサービスを利用することができる。

(1)学術集会やセミナー等の当法人のイベントへの参加

(2)業界関連情報の提供

(3)当法人の提供するサービスの会員価格での参加

(4)当法人からの有料配布物の会員価格での購入

(5)当法人及び賛助会員が提供するその他優待資格や特典の享受

  1. 学生会員は、前項各号に掲げるサービスを利用することができる。
  2. 賛助会員は、当法人の提供する次のサービスを利用することができる。

(1)学術集会やセミナー等の当法人のイベントへの参加

(2)正会員および学生会員に対する、自社商品・サービスに関するメール案内の実施

  1. 特別賛助会員は、当法人の提供する次のサービスを利用することができる。

(1)学術集会やセミナー等の当法人のイベントへの参加

(2)正会員および学生会員に対する、自社商品・サービスに関するメール案内の実施

(3)当法人が主催するセミナーその他のイベントにおいて、自社商品・サービスの案内を行うことができる(年1回)。

(著作権)

第14条 本規程第13条のサービスによって提供される情報の著作権は本法人に帰属する。

(情報の二次使用権)

第15条 本規程第13条のサービスによって提供される情報は、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。

(補足)

第16条 本規程に定めがなく、実施上補足を要する事項については、その都度総会の定めるところによる。

(付則)

本規程は2026年4月16日から施行する。