定款

一般社団法人 日本獣医療薬学協議会 定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本獣医療薬学協議会と称する。

2 英文ではJapan Veterinary Pharmaceutical Sciences Councilと表示し、その略称をJVPSC とする。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。                                  

(目的)

第3条 当法人は、獣医療と薬学の架け橋として、動物用医薬品に関する正確で信頼性の高い情報及び教育機会を獣医療専門職に提供し、獣医療の質の向上と人と動物の健康の増進に寄与することを目的とする。

2 前項の目的を達成するため、当法人は教育研修、認定、調査研究、情報発信その他必要な事業を行う。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)動物用医薬品及び関連領域に関する情報の収集、整理及び提供に関する事業

(2)獣医療専門職等を対象とする獣医療・動物用医薬品に関する研修、講習会、eラーニング等の企画・実施及び認定に関する事業

(3)獣医療専門職等の連携及び協働を促進するための事業

(4)動物用医薬品の適正使用、安全管理及び薬物療法の質向上を推進する事業

(5)動物用医薬品及び獣医療薬学に関する調査研究、学術集会並びに情報発信に関する事業

(6)前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

(公告)

第5条 当法人の公告は、官報に掲載して行う。

第2章 会 員

(種別)

第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般法人法上の社員とする。

(1)正会員  当法人の目的に賛同し、関連する領域において専門の学識、技術ならびに経験を有する個人、法人または団体

(2)学生会員 当法人の目的に賛同し、関連する領域において活動する学生個人

(3)賛助会員 当法人の目的に賛同する個人、法人または団体

2 学生会員及び賛助会員は、理事長の承認を得て社員総会における議決権を有しない。

(入会)

第7条 正会員、学生会員または賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、正会員、学生会員または賛助会員となる。

(入会金及び会費)

第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 学生会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

3 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

4 既納付の経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

(任意退会)

第9条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

 (1)この定款その他の規則に違反したとき。

 (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第11条 前二条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1)第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。

(2)当該会員が死亡し、又は会員である団体が解散したとき。

(3)破産手続き開始の決定を受けたとき。

(4)総正会員が同意したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条 当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(開催地)

第14条 社員総会は、主たる事務所の所在地又は別に定める場所において開催することができる。

2 前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、オンライン会議システムその他の電磁的方法を用いて社員総会を開催し、又は書面若しくは電磁的記録による議決権の行使を認めることができる。

(招集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。

2 総会を招集するには、会日の2週間前までに、社員に対して書面又は電磁的方法によりその通知を発するものとする。

3 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(決議の方法)

第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

2 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議あったものとみなす。

(議決権)

第17条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に支障があるときは、あらかじめ定められた順序に従い、他の理事がこれに代わるものとする。

(議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

(員数)

第20 条 当法人の理事は、1名以上を置く。

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 理事のうち代表理事を理事長とする。理事長以外の理事の中から副理事長を定めることができる。

(選任等)

第21条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠により選任された理事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。

3 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表理事・職務権限)

第23条 当法人は、代表理事1 名を置き、理事の互選によって、代表理事を選定し、理事長とする。

2 理事長は法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。

(役員等の責任免除)

第24 条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、特別決議により、免除することができる。

第5章 解 散

(解散の事由)

第25条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。

(1)社員総会の決議。

(2)当法人が消滅する合併。

(3)社員が欠けたとき。

(4)法人の破産手続開始決定。

(5)解散を命ずる裁判。

第6章 計 算

(事業年度)

第26条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第27条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第7章 附 則

(最初の事業年度)

第28条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和8年3月31日までとする。